大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1952 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人村上信金の上告趣意第一点について。

論旨は、判例違反並びに憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は、単なる訴

訟法違反若しくは事実誤認の主張に過ぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

しかも第一審判決挙示の証拠を仔細に検討するに、所論被告人の司法警察員並びに

検察官に対する供述が任意でないと認むべき形跡は全然うかゞえず、これらの諸証

拠を綜合すると、原判示の如く、適法に本件犯罪事実を認定することができる。従

つて論旨は採用するを得ない。

同第二点について。

所論判例違反を主張する部分は、その実質は、要するに単なる訴訟法違反の主張

に過ぎない。そして所論押収物については、取寄せにかゝる、捜索差押許可状、捜

索調書及び差押調書に徴し、総て適法に押収されたものであることは明白であるか

ら、所論憲法違反の主張も前提を欠ぐことゝなり、結局本論旨は総て刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。

同第三点について。

論旨は判例違反の語を用いてはいるが、その実質は、単なる訴訟法違反若しくは

事実誤認の主張に過ぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年八月二五日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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